障害者手帳を持つメリットは?
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある方がより自立した生活を送り、社会に参加しやすくなるようサポートするための制度です。この手帳を取得することで、医療費の助成や各種割引など、様々な支援を受けることが可能になります。
提供されるサービスの内容は、障害等級やお住まいの自治体、利用する機関によって異なりますが、以下のような支援が一例として挙げられます。
- 心身障害者医療費の助成制度を利用できる
- 所得税や住民税などが軽減される
- 障害者雇用枠での就職が可能になる
- 失業手当の基本手当の支給期間が延長される
- 電気やガス、水道などの公共料金が割引される
- 鉄道・バス・タクシーなどの運賃が割引になる
- 美術館や動物園など公共施設の入場料が割引になる
会社に知られずに障害者控除を受けられますか?
障害者控除という所得控除を利用する際、勤務先に障害のことが知られてしまうのではないかと不安に感じる方もいらっしゃいます。しかし、そのような場合でも対処法があります。障害者手帳を所持していることを会社に伝えたくない場合は、自分で確定申告を行えば、会社を通さずに控除を受けることが可能です。
具体的には、会社から交付された源泉徴収票をもとに、自分で確定申告の手続きを行う方法です。一方で、既に会社に障害のことを伝えている方は、年末調整で対応することもできます。その際は、扶養控除等申告書に必要事項を記入・提出することで、障害者控除が適用されます。
診断書の費用はいくらですか?
当院では、精神障害者保健福祉手帳の申請に必要な診断書の発行には、自己負担で税別○○円の費用がかかります。
手帳を受け取った後も通院は必要ですか?
精神障害者保健福祉手帳は、2年ごとに更新が必要とされています。更新の際には、再び主治医による診断書の提出が求められます。精神疾患は、症状の改善や悪化などの変化が見られやすいため、その時点での状態を踏まえて改めて審査が行われる仕組みです。
更新手続きでは、前回の申請からの経過を診断書に記載する必要があるため、継続して医療機関を受診していることが望まれます。当院でも、患者様の症状や病状に応じて通院を継続して頂きながら、次回の手帳更新に向けて経過をしっかりと確認しています。