休職するには何が必要ですか?
休職をするためには、まず勤務先が正式に休職を認める必要があります。これを「休職の発令」と呼びます。休職の際に必ず診断書が必要というわけではありませんが、ご本人の意思だけで病欠とするのは難しいため、多くの場合、会社から休職診断書の提出を求められます。その際は、主治医に相談し、診断書を作成してもらいましょう。
ただし、企業によっては、診断書がなくても医療機関を受診していることが確認できれば、病院の領収書やお薬手帳などの提出のみで休職を認めるケースもあります。休職にあたり診断書が必要かどうかは、事前に勤務先へ確認しておくと安心です。なお、診断書の発行には費用がかかり、金額は医療機関によって異なりますので、手続きは丁寧に進めるようにしましょう。
休職には期間の制限がありますか?
休職できる期間、いわゆるタイムリミットは、会社ごとの就業規則や雇用契約によって定められています。どの程度の期間休職が認められるか、またその期間を超えた場合に労働契約が終了するかどうかは、勤務先によって異なります。なお、休職期間が満了し、そのまま退職となった場合は「労働契約の終了」にあたるため、「解雇」とは異なります。
休職に入る際には、ご自身で就業規則などを確認し、休職可能な期間を把握しておくことが大切です。会社から休職期間を明確に伝えられないケースや、主治医が期間を意識していない場合もあるため、自ら確認し、その情報を医師にも共有しておくようにしましょう。
休職中に有給休暇は使えますか?
休職期間中は労働義務が免除されているため、有給休暇を取得することはできません。これは、土日祝日などの会社の休日に有給休暇を使えないのと同様です。したがって、有給休暇を活用したい場合は、休職に入る前に取得しておく必要があります。
実際に休職を始める前であれば、有給休暇の申請は原則として認められます。有給休暇は、原則として労働者が希望する日に取得でき、企業側が「時季変更権」を行使して日程を変更できるのは、事業運営に著しい支障がある場合に限られます。
そのため、病気などで休職が予定されている状況では、使用者側が有給の取得を拒むことは基本的にできません。万が一、正当な理由なく有給取得を断られた場合は、労働基準監督署などの公的機関に相談することをお勧めします。
休職診断書の費用はいくらですか?どのように発行してもらえますか?
当院では、休職のための診断書を発行する際に、税別で○○円の自己負担が発生します。診断書は、受診時に主治医が「休職が必要」と判断し、ご本人も休職を希望された場合に作成可能です。状況によっては、当日の発行にも対応していますので、必要な場合は主治医へご相談ください。
休職の診断書は上司に直接渡す必要がありますか?
診断書の提出方法は会社によって違いますが、必ずしも上司に直接手渡さなければならないわけではありません。可能であれば出社して直接提出することで、業務の引き継ぎや今後の意向を伝えやすくなる場合もあります。
ただし、体調が優れず出社が難しい場合や、上司と直接会うことに抵抗がある場合には、郵送での提出も可能です。無理をして出社する必要はありません。ご自身の体調や気持ちに合わせて、郵送や電話での対応を検討しましょう。
休職診断書の日付を過去にさかのぼって記入してもらえますか?
原則として、診断書の日付を過去にさかのぼって記載することはできません。診断書は、医師が実際に診察した期間についてのみ記入が可能であり、受診していない時期について医師が証明することはできないためです。
特に、初診時に過去の状態をさかのぼって診断書に反映することはほとんどできません。医師が患者様の状況を客観的に確認できるのは、初診日以降に限られるからです。ただし、他の医療機関から紹介状がある場合や、転院までの期間に治療が継続していたと判断できるような記録がある場合には、その内容を踏まえて記載が可能なケースもあります。
また、診断書の有効期間が切れた後に空白期間が生じると、継続的な休職を証明するのが難しくなることがあります。例えば、1月31日までの診断書がある場合、2月以降も休職を希望するなら、1月中に再診を受けて2月以降の診断書を発行してもらう必要があります。
仮に、やむを得ず2月10日に受診した場合、2月1日~9日の空白期間については、医師がその期間の状態を確認できないため、休職の証明が困難になる可能性があります。このような状況になった際は、早めに主治医にご相談ください。