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障害年金について

障害年金とは

障害年金とは障害年金は、病気や障害により日常生活や就労が困難となっている方に対して支給される公的な年金制度です。

申請条件

以下の3つの要件全てを満たしていることが必要です。

  • 精神科などに初めて受診した日(初診日)から1年6ヶ月が経過している(=障害認定日を迎えている)
  • 初診日時点で、必要な年金保険料を納めている
  • 現在、生活や就労に著しい支障がある障害状態にある

申請時に必要な書類

  • 病歴・就労状況等申立書
  • 受診状況等証明書(初診証明)
  • 主治医による診断書
  • その他、住民票や年金手帳などの個人情報確認書類

障害年金の種類

初診日に加入していた年金制度によって、申請する障害年金の種類が異なります。

  • 障害基礎年金:国民年金に加入していた方(例:自営業・学生など)
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入していた方(例:会社員)
  • 障害共済年金:共済組合に所属していた方(例:公務員)

それぞれ提出先や必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。

障害の等級と目安

障害年金の受給にあたっては、提出された書類をもとに障害の状態がどの程度かを判断します。
法律上の基準は以下のとおりです。

  • 〈1級〉身体機能の障害、または長期間の安静が必要な病状により、日常生活を自力で行うことがほとんどできない状態
  • 〈2級〉身体機能の障害、または長期間の安静が必要な病状により、日常生活に著しい制限を受けている、もしくは支援が必要な状態
  • 〈3級〉傷病が治癒しておらず、就労に著しい制限がある、または一定の配慮や制限を必要とする状態

なお、障害年金の種類や障害の程度によっては、支給の対象外となる場合もありますので、申請前に十分な確認が必要です。

申請時の注意点

  • 全ての受給要件を満たすことが必要です。年金の種類や請求方法が複雑なため、まずは主治医や専門スタッフに相談しましょう。
  • 書類を提出しても必ず年金が支給されるわけではなく、障害の程度によって支給の可否や金額が異なります。

当院で診断書の作成を希望される方へ

診断書の作成をご希望の場合は、診察時に主治医へ直接ご相談ください。

また、以前に他の医療機関に通院されていた場合は、受診状況等証明書(初診証明)が必要となりますので、事前にご用意をお願いいたします。

診断書の作成には2週間ほどお時間を頂いております。完成後は、ご自宅宛に郵送でお届けいたします。
※診断書の内容に基づく申請が不支給となった場合でも、診断書作成料の返金は対応できません。あらかじめご了承ください。

過去の通院歴について、以下の情報を当院までご提出ください。

  • 通院していた医療機関の名称
  • 通院期間(年・月まで)

※上記が不明な場合は、当院を初診とした内容で診断書を作成いたします。

医療機関名 治療期間 入院・外来 病名
A病院 平成30年4月〜令和2年1月 外来 うつ病
A病院 令和2年1月〜令和2年3月 入院 うつ病
Bクリニック 令和2年4月〜令和3年12月 外来 うつ病
埼玉メンタルクリニック 令和4年1月〜現在 外来 うつ病

※入院期間と外来通院期間は、それぞれ分けてご記入ください。
※診断書の記載にあたり、内容に不明な点がある場合は、確認のためお電話にて連絡させて頂くことがあります。

初診証明について

他の医療機関で障害年金の申請を行う際に、当院での受診歴が確認できる初診証明書(受診状況等証明書)が必要となる場合があります。
その際は、当院にて証明書の作成が可能です。

必要に応じて発行いたしますので、ご希望の方は事前にご連絡をお願いいたします。